セミナーSeminar

第8回「当社が取引先に納入した製品が、第三者から知的財産権侵害を主張された場合、当社は、どこまで対応する必要がある?裁判例から考える知財補償条項の記載と対応内容」
~毎月開催!企業の知財戦略を強化するための勉強会(2023年_Vol.8)~

製品・サービスを販売・提供する企業は、取引先から契約において「…製品が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。…」といったいわゆる「知財補償条項」を入れるよう要求されることが少なくありません。
この場合において、契約書に、知財補償条項としてどの程度の記載をするかは悩ましいところです。
また、実際に、自社が取引先に販売等した製品等について、第三者が取引先に対して知的財産権侵害の警告等をしてきた場合、知財補償条項に基づき、どこまで対応する義務を負うのかも非常に悩ましいところだと思います。
セミナーでは、具体的な事例を踏まえてご説明することにより、参加者の皆様にイメージをお持ちいただけるようにいたします。
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)
開催日時:2024年2月15日(木)13:00-13:30
共催企業:株式会社みらいワークス
     株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO
     弁護士法人内田・鮫島法律事務所
登壇者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
    シニアアソシエイト弁護士 
    梶井 啓順 氏

セミナー概要

日時
2024年2月15日(木)13:00~13:30
参加料
無料
視聴方法
Zoomでのオンライン配信
動画視聴方法につきましては、お申し込みフォームからご登録いただいた後、メールにてご案内させていただきます。当日のご案内メールが届かない方はお手数ですが(client_info@mirai-works.co.jp)までご連絡ください。
ご注意
Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
※ 講師・共催企業と同業の方はお申込みをお断りする可能性がございます。
※ 講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。
登壇者
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 シニアアソシエイト弁護士
梶井 啓順 氏
慶應義塾大学電子工学科、同大学院理工学研究科を修了後、兼松株式会社にて半導体の販売業務に従事。仕入先が特許権侵害訴訟を提起されたこと等をきっかけに知財分野に関心を抱き、慶應義塾大学大学院法務研究科を経て2014年に弁護士登録、2016年に弁理士登録。高橋雄一郎法律事務所及び現弁理士法人高橋・林アンドパートナーズで、主として特許の紛争及び出願業務に従事した後、2018年に内田・鮫島法律事務所入所。企業法務・ベンチャー法務を中心に、特許等の知的財産法務に従事。
プロフィールURL:https://www.uslf.jp/archives/portfolio_item/kajii

セミナー内容

  • ・一般的な知的財産の制度、仕組み等は理解していても、実際の対応はどのようにすればよいのか悩んでいる方、もっと知的財産を実務で活用していくためのポイントを知りたいという方も多いかと思います。そこで、月に一回、判例や自ら取り扱った事例を題材に、弁護士が知的財産の活用事例をご紹介する連続セミナーを開講します。  本セミナーを担当するのは、知的財産活用の実務経験が豊富な内田・鮫島法律事務所の精鋭弁護士です。各月のテーマは前月までに公表致しますが、知的財産法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法等)に関する紛争事例の解説、制度や法改正に関する解説を行うほか、受講者の皆様から要望があれば取り上げることも考えています。  セミナーでは実務における知的財産活用のヒントをできる限り多く入れていきますので、是非ともご参加頂き、貴社の知財戦略の強化にご活用ください。

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