景品表示法は商品又は役務の内容について、一般消費者が実際のものよりも著しく優良であると誤認する表示を禁止しています。そして消費者庁から表示の裏付け資料を求められた際に、合理的な根拠を示さない場合には、措置命令や課徴金納付命令が出されることがあります。
高度に情報化された今の時代、いかに消費者の関心を惹くように他の商品との差別化ポイントを伝えていくかは益々重要となっています。しかし、具体的にどういった表示が違反とされるのかその判断は実際には難しく、どの程度まで裏付けとなる根拠資料を準備しておくのかといった問題で悩む場面も多くあると思います。
本セミナーでは、景品表示法の優良誤認表示について、本年7月25日に東京地裁が言い渡した判決(措置命令取消請求事件)などを題材として、景品表示法の優良誤認表示に関する規制、消費者庁による調査の手続の実際、その際の実務対応などについて解説いたします。
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)
開催日時:2025年8月20日(水)13:00-13:30
共催企業:株式会社みらいワークス
株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
登壇者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー弁護士・一級土木施工管理技士
山口 建章 氏