本セミナーでは、本年7月25日に東京地裁が言い渡した判決を担当弁護士の立場からご紹介します。
この訴訟は、消費者庁が景品表示法7条2項に基づき優良誤認表示とみなして行った措置命令に対して提起されたものです。
景品表示法5条1号は、商品又は役務の内容について、一般消費者が実際のものよりも著しく優良であると誤認する表示を禁止しています(優良誤認表示)。
そして同法7条2項は、消費者庁は、優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要がある場合、表示の裏付け資料を事業者に求めることができるとされます。事業者が合理的な根拠を提出しないときは、5条1号に該当する表示とみなされることから、消費者庁が措置命令を出すことができるとされています。同判決は、裁判所が消費者庁の措置命令を取り消した最初の判決になります。
同判決を題材に、景品表示法7条2項のみなし規定における新たな論点について解説いたします。なお同判決は控訴されており確定しておりません。あくまで第一審判決が示した新論点と判断を簡潔に解説するという内容になります。セミナーで判決文のご提供はありませんので予めご了承ください
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)
開催日時:2025年11月27日(木)13:00-13:30
共催企業:株式会社みらいワークス
株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
登壇者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー弁護士・一級土木施工管理技士
山口 建章 氏