景品表示法7条2項の新論点 - freeconsultant.jp for Business
セミナーSeminar

景品表示法7条2項の新論点
~東京地裁の措置命令取消判決を題材に~

本セミナーでは、本年7月25日に東京地裁が言い渡した判決を担当弁護士の立場からご紹介します。

この訴訟は、消費者庁が景品表示法7条2項に基づき優良誤認表示とみなして行った措置命令に対して提起されたものです。
景品表示法5条1号は、商品又は役務の内容について、一般消費者が実際のものよりも著しく優良であると誤認する表示を禁止しています(優良誤認表示)。

そして同法7条2項は、消費者庁は、優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要がある場合、表示の裏付け資料を事業者に求めることができるとされます。事業者が合理的な根拠を提出しないときは、5条1号に該当する表示とみなされることから、消費者庁が措置命令を出すことができるとされています。同判決は、裁判所が消費者庁の措置命令を取り消した最初の判決になります。

同判決を題材に、景品表示法7条2項のみなし規定における新たな論点について解説いたします。なお同判決は控訴されており確定しておりません。あくまで第一審判決が示した新論点と判断を簡潔に解説するという内容になります。セミナーで判決文のご提供はありませんので予めご了承ください
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)
開催日時:2025年11月27日(木)13:00-13:30
共催企業:株式会社みらいワークス
     株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO
     弁護士法人内田・鮫島法律事務所
登壇者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
    パートナー弁護士・一級土木施工管理技士
    山口 建章 氏

セミナー概要

日時
2025年11月27日(木)13:00-13:30
参加料
無料
視聴方法
Zoomでのオンライン配信
動画視聴方法につきましては、お申し込みフォームからご登録いただいた後、メールにてご案内させていただきます。当日のご案内メールが届かない方はお手数ですが(client_info@mirai-works.co.jp)までご連絡ください。
ご注意
Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
※ 講師・共催企業と同業の方はお申込みをお断りする可能性がございます。
※ 講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。
登壇者
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
山口 建章 氏
北海道大学工学部土木工学科を卒業した後、川崎重工業株式会社にて鋼製水門設備等の機械設計業務、官公庁向け営業活動等に従事。
その後、法制度や法曹資格に関心を抱き、青山学院大学法科大学院を経て2008年に弁護士登録。
2013年からは内田・鮫島法律事務所に所属して特許法、商標法、意匠法、不正競争防止法などの知的財産業務全般を主に手掛けている。
2015年から青山学院大学法科大学院(ロースクール)の客員教授として特許法の指導にあたる(2019年まで)。
プロフィールURL:https://www.uslf.jp/archives/portfolio_item/yamaguchi

セミナー内容

  • ・初の措置命令取消判決の核心を解説
  • ・合理的な根拠に関する新たな法的解釈を深掘り
  • ・措置命令に対する事業者の実践的な対抗策と訴訟戦略
  • ・判決確定前のリスクとコンプライアンス体制への影響

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