近年、情報セキュリティ事故に起因するカスタマーやサプライチェーンからの損害賠償請求は、もはやIT部門だけの問題ではなく、企業経営そのものを左右する重大な法的リスクとなっています。
特に、委託先におけるセキュリティ設定不備や善管注意義務違反などが原因で発生する不正アクセスは、技術的な問題にとどまらず、企業側に想定外の法的責任や高額な損害賠償が認定されるケースが現実に生じています。
実務上、「責任限定条項を入れているから大丈夫」「技術的な設定ミスまでは想定していない」と考えがちですが、近時の裁判例では、ファイアウォール設定不備に起因する不正アクセスについて、善管注意義務違反と損害との因果関係を肯定し、責任限定条項の適用を否定・制限する判断が示されています。
本セミナーでは、最新の情報セキュリティの動向の解説に加え、実際の裁判例(前橋地裁判決令和5年2月17日等)を題材に、詳細に分析し、企業が押さえておくべき重要な論点を解説いたします。
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)
開催日時:2026年2月18日(水)13:00-14:00
共催企業:株式会社みらいワークス
株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO
King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業
登壇者:King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業
パートナー弁護士
弦巻 充樹氏