他社の法律相談を受けてよいのはどこまで? - freeconsultant.jp for Business
セミナーSeminar

他社の法律相談を受けてよいのはどこまで?
~法務部や知財部が他社の案件を扱うときに知っておきたい弁護士法や弁理士法のルールとは~

弁護士法72条は、弁護士(弁護士法人)でない者が、他人の法律事件に関して法律事務を取り扱うことを禁止しています。また、弁理士法75条は、弁理士(弁理士法人)でない者が、他人の特許等に関する特許庁での手続を代理したり、当該手続に係る鑑定や書類の作成等を行うことを禁止しています。
従前から、持株会社制度への移行や分社化に伴い、法務部門や知財部門を持たない会社が生まれ、他社の法務案件や知財案件を扱わざるを得ない場面が発生しています。また、企業グループ内では業務効率化のため、法務・知財部門を集約する動きも進んでいます。こうしたケースでは、弁護士法や弁理士法の規定が問題となります。
本セミナーでは、これらの場面ごとに、弁護士法・弁理士法に抵触する場合と抵触しない場合について、実務に即して具体的に検討します。
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)
開催日時:2026年3月25日(水)13:00-13:30
共催企業:株式会社みらいワークス
     株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO
     弁護士法人内田・鮫島法律事務所
登壇者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
    パートナー弁護士・一級土木施工管理技士
    山口 建章 氏

セミナー概要

日時
2026年3月25日(水)13:00-13:30
参加料
無料
視聴方法
Zoomでのオンライン配信
動画視聴方法につきましては、お申し込みフォームからご登録いただいた後、メールにてご案内させていただきます。当日のご案内メールが届かない方はお手数ですが(client_info@mirai-works.co.jp)までご連絡ください。
ご注意
Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
※ 講師・共催企業と同業の方はお申込みをお断りする可能性がございます。
※ 講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。
登壇者
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
山口 建章 氏
北海道大学工学部土木工学科を卒業した後、川崎重工業株式会社にて鋼製水門設備等の機械設計業務、官公庁向け営業活動等に従事。
その後、法制度や法曹資格に関心を抱き、青山学院大学法科大学院を経て2008年に弁護士登録。
2013年からは内田・鮫島法律事務所に所属して特許法、商標法、意匠法、不正競争防止法などの知的財産業務全般を主に手掛けている。
2015年から青山学院大学法科大学院(ロースクール)の客員教授として特許法の指導にあたる(2019年まで)。
プロフィールURL:https://www.uslf.jp/archives/portfolio_item/yamaguchi

セミナー内容

  • ・グループ会社間の法務・知財集約における弁護士法・弁理士法の抵触リスクと境界線
  • ・分社化・組織再編時に知っておくべき、適法な業務委託体制とリスク回避の具体策
  • ・どこからが違法?「報酬性」や「反復継続性」をめぐる実務上の判断基準を解説

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