弁護士法72条は、弁護士(弁護士法人)でない者が、他人の法律事件に関して法律事務を取り扱うことを禁止しています。また、弁理士法75条は、弁理士(弁理士法人)でない者が、他人の特許等に関する特許庁での手続を代理したり、当該手続に係る鑑定や書類の作成等を行うことを禁止しています。
従前から、持株会社制度への移行や分社化に伴い、法務部門や知財部門を持たない会社が生まれ、他社の法務案件や知財案件を扱わざるを得ない場面が発生しています。また、企業グループ内では業務効率化のため、法務・知財部門を集約する動きも進んでいます。こうしたケースでは、弁護士法や弁理士法の規定が問題となります。
本セミナーでは、これらの場面ごとに、弁護士法・弁理士法に抵触する場合と抵触しない場合について、実務に即して具体的に検討します。
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)
開催日時:2026年3月25日(水)13:00-13:30
共催企業:株式会社みらいワークス
株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
登壇者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー弁護士・一級土木施工管理技士
山口 建章 氏