取締役が特許権侵害の個人責任を問われるリスクとは - freeconsultant.jp for Business
セミナーSeminar

取締役が特許権侵害の個人責任を問われるリスクとは
~裁判例から読み解く、個人責任を回避するための具体策~

特許権侵害の問題は、単なる会社の責任問題では終わりません。近年の裁判例では、取締役個人が任務懈怠を問われ、多額の損害賠償を負うケースが明らかになっています。
自社の商品が他社の特許権を侵害した場合、取締役が「任務懈怠」として個人的責任を問われるケースとはどのようなものなのでしょうか。
本セミナーでは、取締役が特許権侵害の責任を負った裁判例を具体的に紹介します。
その上で、どのような対応や日常的な取組が、任務懈怠責任のリスクを最小限に抑えるために効果的なのか確認します。
会場:オンライン配信(Zoomウェビナー)
開催日時:2026年9月17日(木)13:00-13:30
共催企業:株式会社みらいワークス
     東京海上日動パートナーズ株式会社
     弁護士法人内田・鮫島法律事務所
登壇者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
    パートナー弁護士・一級土木施工管理技士
    山口 建章 氏

セミナー概要

日時
2026年9月17日(木)13:00-13:30
参加料
無料
視聴方法
Zoomでのオンライン配信
動画視聴方法につきましては、お申し込みフォームからご登録いただいた後、メールにてご案内させていただきます。当日のご案内メールが届かない方はお手数ですが(client_info@mirai-works.co.jp)までご連絡ください。
ご注意
Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
※ 講師・共催企業と同業の方はお申込みをお断りする可能性がございます。
※ 講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。
登壇者
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
山口 建章 氏
北海道大学工学部土木工学科を卒業した後、川崎重工業株式会社にて鋼製水門設備等の機械設計業務、官公庁向け営業活動等に従事。
その後、法制度や法曹資格に関心を抱き、青山学院大学法科大学院を経て2008年に弁護士登録。
2013年からは内田・鮫島法律事務所に所属して特許法、商標法、意匠法、不正競争防止法などの知的財産業務全般を主に手掛けている。
2015年から青山学院大学法科大学院(ロースクール)の客員教授として特許法の指導にあたる(2019年まで)。
プロフィールURL:https://www.uslf.jp/archives/portfolio_item/yamaguchi

セミナー内容

  • ・特許権侵害と取締役の個人責任の現状
  • ・「任務懈怠」が問われた具体的事例の解説
  • ・責任追及を回避するための組織的・日常的アプローチ
  • ・万が一の侵害リスク発生時における経営判断のポイント

セミナーお申し込みフォーム


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■ 株式会社みらいワークス
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■ 弁護士法人内田・鮫島法律事務所
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