
「請負契約と業務委託契約の違いがよくわからない」
「どちらの契約形態を選べばいいのか?」
そんなお悩みを抱えている企業担当者の方もいるかもしれません。
請負契約と業務委託契約の違いを理解すれば、自社の状況に合った契約形態を選べ、コスト削減と業務効率化ができます。
この記事では、請負契約と業務委託契約の違いやそれぞれのメリット、企業が契約時に注意すべき重要なポイントについて解説します。
人材活用戦略の立案や業務効率化を検討している企業の採用担者は、参考にしてください。
- 外注先との契約形態別について悩んでいる
- 請負契約と業務委託それぞれのメリット・デメリットを知りたい
- それぞれの契約時に気をつけるべきポイントが知りたい
1.請負契約とは?
請負契約とは、業務の完成を目的とする契約形態です。請負人が業務の結果に責任を負い、発注者は完成した成果物に報酬を支払います。(民法632条)
請負契約の最大の特徴は、業務の結果に重点が置かれる点です。発注者から細かい指示や管理を受けず、請負人の裁量で業務を遂行します。
たとえば、発注者が音楽イベントを開催したいとすると、請負人であるイベント企画会社はイベント開催の全作業を請け負います。成果物は「開催した音楽イベント」です。
発注者は業務管理の負担を軽減できますが、業務の質と結果が請負人の能力に大きく依存するため、請負人の選定が極めて重要です。
2.業務委託契約とは?
業務委託契約とは、特定の業務を他者に依頼する際に用いられる契約形態です。業務委託契約は、民法で規定されている請負契約、委任契約、準委任契約をまとめた契約をいいます。
業務委託契約の最大の特徴は、契約の柔軟性です。請負契約とは異なり、必ずしも仕事の完成を絶対条件としていません。
契約内容によって、さまさまな業務形態に対応できます。明確に完成が定義しづらい業務にも適用可能です。
業務委託契約は、委託者と受託者の関係性を自由に設定できますが、柔軟性があるため契約内容を明確にしなければなりません。
3.請負契約と業務委託契約の違いとは?
請負契約と業務委託契約の一番の違いは、仕事の成果物があるかないかです。
外部リソースを活用する際によく用いられる契約形態ですが、明確な違いがあります。
各契約の違いを、下記の表で説明します。
| 項目 | 請負契約 | 業務委託契約 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 特定の仕事や成果物の完成 | 業務の遂行自体 |
| 報酬支払いルール | 成果物に対して支払い | 業務の遂行に対して支払い (成果物の有無は問わない) |
| 指揮命令権 | 発注者は具体的な指示不可 | 委託者はある程度の指示可能 |
| 解除の権限 (企業側) |
仕事完成前は解除可能 重大な欠陥がある場合も解除可能 |
原則としていつでも解除可能 |
| 解除の権限 (受託者側) |
原則として解除権は制限 | 原則としていつでも解除可能 |
①契約の目的
請負契約と業務委託契約の違いは、契約目的です。企業が外部リソースを活用する際の方針に影響を与えますD。
請負契約の目的は、特定の仕事や成果物の完成です。一方、業務委託契約の目的は、業務の遂行自体にあります。
契約目的の違いを理解すると、自社のニーズに適した契約形態を選択し、効果的に外部リソースを活用できます。契約相手とのミスマッチを防ぎ、スムーズなプロジェクト進行ができるでしょう。
②報酬を支払うルール
請負契約は成果物に対して支払い、業務委託契約では業務の遂行に対して支払いと明確にルールが異なります。
請負契約の報酬支払いルールは、成果物の完成に対してです。最終的な成果物が納品され、発注者の承認を得てはじめて報酬の支払い義務が生じます。
一方、業務委託契約では、業務の遂行に対して報酬を支払います。成果物の有無は必ずしも報酬支払いの条件とはなりません。
報酬支払いルールの違いを理解し契約を選べると、企業は資金計画を最適化し、プロジェクトのリスク管理をおこなえるでしょう。
③指揮命令権
指揮命令権の範囲は、請負契約と業務委託契約で異なります。業務の遂行方法や労働者の管理に影響を与えるため、重要な判断基準となります。
請負契約では、発注者は請負業者に対して途中の工程について指示ができません。契約で定められた成果物を完成させる義務を負います。業務の進め方や人員の配置などは、原則として請負業者の裁量に委ねられます。
一方、業務委託契約では、委託者は受託者に対してある程度の指示が可能です。ただし、指示は業務の大枠や方向性に関する指示だけです。
請負契約でありながら発注者が細かい指示をおこなうと、実質的に労働者派遣と見なされ、法的問題が生じる可能性があります。
④解除の権限
契約の解除権限も、請負契約と業務委託契約で異なります。
請負契約の場合、企業側は仕事の完成前や成果物に重大な欠陥がある場合に限り解除可能です。
請負人側の解除権は厳しく制限されています。例外的に、発注者の破産や長期の代金不払いなどの場合のみ解除が認められます。
一方、業務委託契約では、双方が契約を自由に解除できます。
継続的な業務を目的とする契約の性質上、状況の変化に柔軟に対応するためです。
ただし、突然の解除による不利益を避けるため、猶予期間や引継ぎ期間を設けるなどの配慮が必要でしょう。
請負契約と準委任契約の違い
請負契約と準委任契約の違いについてもご興味がありますか?
以下の記事では、請負契約と準委任契約の違いについて解説しています。
準委任契約の内容、メリット・デメリットも比較したい方は、ぜひ以下のリンクからご覧ください。
企業が請負契約をするメリット・デメリット
請負契約は企業にとって外部リソースを活用できる手段です。請負契約には、企業側にメリットとデメリットがあります。
ここでは、請負契約を結ぶことによる企業側のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
を結ぶと、企業は以下のメリットがあります。
| メリット | 説明 | 効果 |
|---|---|---|
| 成果物の品質保証 | 請負業者が契約で定められた成果物の完成に責任を負う | 企業の品質管理負担の軽減 |
| 管理コストの削減 | 業務の遂行方法や進捗管理を請負業者に委任 | 企業側の管理コスト削減 |
| 経営資源の効率的活用 | 企業が自社のコア業務に集中 | 経営効率の向上 |
| 予算管理の容易さ | 成果物完成までの費用が事前に確定 | 安定した財務計画の立案 |
| 財務計画の安定化 | 予期せぬコスト発生リスクの軽減 | プロジェクトの財務リスク低減 |
特に成果物の品質保証と経営資源の効率的な活用は、企業を成長させるうえでメリットとして挙げられるでしょう。
一方で、請負契約にはいくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットを認識し、適切に対処することが重要です。
| デメリット | 説明 | 効果 |
|---|---|---|
| 業務進行中の変更困難 | 契約時に定めた仕様や条件の変更には追加の費用や時間が必要 | 契約前に要件を詳細に定義し、将来的な変更の可能性も考慮 |
| 請負業者選定ミスのリスク請負業者選定ミスのリスク | 不適切な業者選定により成果物の品質低下や納期遅延の可能性 | 選定プロセスを慎重におこない、過去の実績や技術力を十分に評価 |
| 詳細な進捗状況の把握困難 | 業務を任せきりにすることでプロジェクトの実態が見えにくい | 定期的な報告会や中間成果物のチェック |
対策を講じることで軽減できますが、企業側には計画と管理が求められます。特に、契約前の準備と契約内容の詳細な検討が重要である点が分かります。
企業が業務委託契約をするメリット・デメリット
業務委託契約は、企業が外部の専門知識や技術を活用する効果的な方法の一つです。
ここでは、業務委託契約を結ぶ企業側のメリットとデメリットについて詳細に解説していきます。
業務委託契約を結ぶと、企業は以下のメリットがあります。
| メリット | 説明 | 効果 |
|---|---|---|
| 柔軟な人材活用 | 必要な時に必要な分だけ専門的なスキルを持つ人材を活用可能 | 人材の採用や育成にかかるコストと時間の大幅削減 |
| 管理負担の軽減 | 委託先の指揮命令のもとで業務が遂行 | 企業が自社のコア業務に集中でき、経営効率が向上 |
| 固定費の変動費化 | 業務量の変動に応じて柔軟に契約を調整可能 | コスト管理が容易になり、経営の機動性が向上 |
特に、柔軟な人材活用と専門性のある業務の効率化がメリットとして挙げられます。
一方で、業務委託契約にはいくつかのデメリットも存在します。デメリットを認識し、適切に対処するのが重要です。
| デメリット | 説明 | 効果 |
|---|---|---|
| 直接的な指揮命令ができない | 委託先の従業員に対して直接指示ができない | 委託先との密接なコミュニケーション体制の構築 |
| 企業文化や業務プロセスの不一致 | 委託先の従業員が自社の方針や価値観に精通していない可能性がある | 委託先の理解促進のための取り組み |
| 情報セキュリティリスクの増大 | 外部の人間が自社の機密情報にアクセスする | 委託先との秘密保持契約の締結 |
企業が請負契約・業務委託を締結する際の重要ポイント
請負契約や業務委託契約を締結する際には、双方にとって有効な関係を構築する必要があります。
ここでは、契約を締結する際に注意すべきポイントを4つ紹介します。
次項で詳しく解説していきます。
契約類型の明確化による偽装請負リスクの回避
契約類型とは、民法で規定されている13種類の典型的な契約です。
契約類型を明確にすると、偽装請負のリスクを回避できます。
偽装請負とは、実質的には労働者派遣でありながら、形式的に請負契約や業務委託契約を結んでいる状態です。
これは労働法規の違反となり、重大な法的リスクを伴います。
偽装請負を避けるためには、契約書において業務の内容や実施方法を明確に定義する点が重要です。
一方、業務委託契約の場合は、委託する業務の範囲や成果を明らかにし、業務の遂行方法や進捗管理は委託先に任せる点を明示します。
契約の実態が形式に沿ったものとなり、偽装請負のリスクを大幅に軽減できます。
成果物と期限の具体的な設定
成果物と納期を具体的に設定すると、請負契約・業務委託契約の成功に不可欠です。曖昧な定義は、後々のトラブルの原因となる可能性があります。
成果物の具体的な設定は、仕様や品質基準などを可能な限り具体的に記述します。発注者と受注者の間で成果物に対する認識のずれを防げるでしょう。
期限の具体的な設定は、最終納期だけでなく、中間成果物の提出期限や進捗報告のタイミングなども設定するのが望ましいです。
契約終了条件の事前確認
契約終了条件を事前に明確化するのは、将来的なトラブルを防ぐうえで重要です。
以下の内容を具体的に定めておく必要があります。
- 契約期間
- 契約解除の条件
- 契約終了後の取り扱いなど
契約終了時のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに契約の終了への移行が可能再委託禁止条項の明記と管理
再委託(下請け)に関する取り決めを明確にするのは、品質管理とリスク管理の観点から重要です。再委託を禁止すると、責任の所在がはっきりし、クオリティーが担保されます。また、機密情報にアクセスできる人を制限し、情報漏洩のリスクも軽減できます。
再委託を禁止するか、条件付きで許可するかを契約書に明記し、管理が必要です。再委託を禁止する場合は「本契約の業務を第三者に再委託してはならない」といった明確な禁止条項を設けます。
契約した相手が直接業務を遂行する点を保証し、品質管理や情報セキュリティのリスクを最小限に抑えます。
また、再委託の管理を徹底するために、定期的な報告や監査の仕組みを設ける点も有効です。再委託に関する明確な取り決めと適切な管理により、業務の品質維持と潜在的なリスクの軽減を図れるでしょう。
まとめ
請負契約は「成果物の完成」に重点を置き、業務委託契約は「専門的スキルの活用」に焦点を当てているので、間違って混同しないように注意が必要です。
しかし、契約類型の明確化や成果物の具体的な設定など、法令が絡む事項が多く、難しく感じる場面も多いでしょう。契約締結後にトラブルへ発展するのを防止するためにも、疑問点や不明な点があれば弁護士などの第三者に相談してみてください。
なお、外部リソースの活用を検討している企業の方は「フリーコンサルタント.jp」の利用がおすすめです。
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(株式会社みらいワークス Freeconsultant.jp編集部)




