委任契約は、専門性の高い業務をピンポイントで外注したいときに便利な契約手法です。「人件費を抑えられる」「専門スキルを持った人材に依頼できる」「従業員がコア業務にのみ集中できる」など多数のメリットがあり、現在では業種、職種を問わず活用されるようになりました。
本記事では、委任契約とはなにか詳しく解説します。準委任契約や請負契約との違いにも触れているので、ぜひご参考ください。
1.委託契約とは?
委任契約とは、民法643条にて以下のように定められています。
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約
引用:e-GOV 法令検索
具体的な委任契約の例を挙げると以下のとおりです。
- 訴訟を行うに当たって弁護士に代理を依頼する
- 確定申告を税理士に依頼する
- 財産の管理を司法書士に依頼する
委任契約は、法律に関わる何かを依頼するときの契約であるため、営業活動のため行っている業務委託とは別であることを理解しておきましょう。
なお、法律上は委任契約に関する報酬のやり取りについて明記されておらず、原則として無償である点にも注意が必要です。ビジネスとして委任契約を行うときは必ず報酬のやり取りが発生するため、別途の定めが要ります。
また、委任契約は、準委任契約や請負契約と混同されやすいので注意しましょう。
以下では、委任契約と準委任契約および請負契約の違いを解説します。
委任契約と準委任契約の違い
委任契約と準委任契約の違いは、法律行為であるかの違いに現れます。
委任契約は法律行為を依頼することであり、準委任契約は法律行為以外を依頼することです。たとえば、Webで公開するための記事作成を依頼する行為やコンサルタントへの相談などは法律行為ではないため、準委任契約に該当します。反対に、医師へ診察を依頼する行為や税理士に税務処理を依頼する行為など、独占業務や法律で規制されている行為を依頼する際は委任契約に該当するのが特徴です。
どちらも報酬の対象が労務の提供または労務提供の成果で、労務側の裁量権が高いという点では変わりません。「依頼をすること」という点も共通しているため混同してしまいがちですが、法律行為の有無でチェックしつつ使い分けましょう。
人材不足、コスト削減を目指すならフリーランスへの業務委託がおすすめ
企業としてクリエイティブな内容やノンコア業務などを委託したい場合に使われる業務委託は、準委任契約に含まれることが多いです。人材不足やコスト削減、専門スキルの高い人材の外部活用を目指すときは、ぜひフリーランスへの業務委託を検討してみましょう。
フリーランスは特定分野について深い知見を持っていることが多い他、プロジェクトのボリュームが一時的に増えるタイミングや期間限定での契約などフットワーク軽く利用できます。現在では新卒採用より即戦力の業務委託人材を求める動きも出てきており(※)、即戦力を求める企業と相性が良いのも特徴です。
なお、準委任契約が可能な人材に覚えがない場合は、エージェントサービスの利用がおすすめです。エージェントサービスであれば、プロジェクトに適した人材を紹介してもらえることはもちろん、契約の締結等の手助けも行ってくれます。
エージェントサービス「フリーコンサルタント.jp」では、登録人材のプロジェクト経験や保有スキル、人柄などを把握している専門コーディネーターが、企業ごとにマッチするフリーランス人材を紹介してくれます。最短即日で依頼を確定させることもできるため、規模感を問わず活用できるサービスとして注目されるようになりました。社内の課題を即戦力で解決したいときは、ぜひ活用してみましょう。
委任契約と請負契約の違い
委任契約と請負契約の違いは、報酬の対象に現れます。請負契約の場合、報酬の対象は「成果物」であり、仕事が完成しないと報酬が発生しません。たとえばエンジニアと請負契約を締結する場合はプログラムやシステムの納品をもって報酬が発生、探偵と請負契約を締結する場合は「証拠を抑えた」「相手の居場所をつきとめた」など明確な成果が出てから報酬が発生、ということになります。
委任契約の場合、エンジニアがプログラムやシステムを完成させられなくても、探偵が証拠や相手の居場所を確保できなくても報酬が発生するのが大きな違いです。あくまでも労務の提供に対して報酬が発生するのが委任契約であり、その後の成果に対して報酬が発生するのが請負契約である、ということです。
2.委託契約を行う際の2つの注意点
委任契約は法律行為に関わるため、慎重に行わなくてはいけません。そこでここでは、委任契約を行うにあたって、特に注意したいポイント2つをご紹介します。
業務内容や報酬などの取り決めは事前に行う
委任契約を行うにあたって注意したいポイントは、業務内容と報酬の取り決めです。委任したい法律行為の内容はもちろんのこと、委任先とトラブルを起こさないためにも期限や報酬などを明確に定める必要があります。期限や報酬が曖昧なまま契約を進めてしまうと、後から報酬関連のトラブルが起きたり、予定していた期間よりも早く契約が終了してしまったりと、不測の事態が起きかねませんので注意しましょう。
なお、仮に依頼者側の望む結果にならなくとも、委任した以上は必ず報酬を支払う必要があります。たとえば「訴訟の弁護を弁護士に依頼した結果、敗訴してしまった」という場合でも、必ず報酬を支払わなくてなりません。報酬を支払わなければ法律違反となってしまうため、注意しましょう。
契約解除は双方の同意が必要
また、委任契約の契約解除は双方の同意がなくては行えません。契約解除の条件は契約書に明記されており、それに基づいて契約が締結されているため、一方の都合や理由だけでは、解除ができないので注意しましょう。
ただし、双方の同意があればとくに大きな理由がなくとも、契約解除が可能です。当事者間で信頼関係が破綻してしまった場合や継続する意味がないと判断した場合は、相手へ契約解除の同意を求めるようにしましょう。
3.委託契約の契約書作成の際に記載すべき項目
ここでは、委任契約の契約書作成の際に記載すべき項目を解説します。漏れなく記載しておくことにより後々のトラブルを避けやすくなるので、面倒でも必ず記載し、双方による読み合わせなどを徹底しましょう。
業務内容
業務内容は、範囲を細かく指定しながらわかりやすく記載します。ここを曖昧にすると依頼側も受注側も混乱するだけでなく「ここまでやってくれると思っていた」「ここはやらなくて良い部分かと思っていた」などの認識相違が発生します。
結果的に、追加の作業を依頼するため別途の報酬が発生したり、想定外の部分にまで手をつけられて作業の重複が発生したり、非効率になるため注意しましょう。
業務内容について全て書ききれない場合「関連業務並びに付随業務の一切を含むものとする」という条項を追加するのが一般的です。「その他、甲乙間で別途合意した業務」と記載しておけば都度合意しながら依頼内容を拡大していくこともできます。
契約期間
委任契約を締結する期間についても、明確に記載しましょう。「依頼がなくなるまで」などぼんやりとした定義をせず「令和〇年〇月〇日まで」と日付で定めてしまうのが近道です。業務を行う期間(有効期限)はプロジェクトごとにまちまちなので、内容に合わせて決めておきましょう。
なお、自動更新に関する取り決めを盛り込んでおけば、都度委任契約を締結する必要がなく事務作業を楽にできます。「本契約の期間満了の〇ヶ月前までに、甲及び乙からも書面による意思表示がない場合、本契約は同条件にて〇ヶ月間延長されるものとし、以降も同様とする」などの文面にするとわかりやすいです。
契約解除の条件
もし双方の都合が代わって契約解除を申し出たくなったときを想定し、解除に関する項目を盛り込んでおくのも効果的です。民法642条では、受託側による中途解約は原則として破産などやむを得ない事情があった場合に限定されています。とはいえライフスタイルの変化や事業上の都合などその他の解約要件が出てくることも十分に考えられるため「〇ヶ月前の申し出により」など期限付きで自由解除を認める項目を作っておきましょう。
また、依頼側による中途解約をするときは、損害の賠償が求められます。この場合の損害の賠償とは本来の業務委託料を委託側が支払うということであり、満額支払ってしまえば基本的に大きなトラブルになることはありません。損害賠償なしに契約を解除したいときは、中途解約時の報酬や申し出のタイミングについて双方納得のうえ、契約書に記載しておく必要があります。
報酬金額
報酬の金額は明確に記載し、報酬トラブルにならないよう最大限の配慮が必要です。「着手金があるか」「一括か分割か」「支払いのタイミングはいつか」なども大切なポイントとなります。また、納品月の月末締め翌月末支払い、検収完了し次第一括で都度支払い、など支払いサイクルも明確に示しましょう。
さらに、振込先や振込手数料の扱いについても確認します。業務上発生した経費の扱い、締め日、貸与品の紛失、汚損、破損、盗難に伴う保証なども記載しておけば、少なくとも金銭的なトラブルは起こりません。
支払い条件
支払いの条件を明確に示すことで、不十分な労務提供に対して満額を支払うリスクを予防できます。具体的には、成果物を納品するタイミング(時期)、成果物のクオリティ、ミーティングやコンサルティングの開催頻度について記載するのが一般的です。条件を全て満たしているのに支払いが行われない場合は受注者側が訴えを起こしやすく、反対に条件を守れていない状態で報酬の催促があったときは、支払いの遅れについて正当な理由を示せます。
報酬と業務内容だけ記載すれば問題ないと思われがちな委任契約ですが、支払い条件を記載しないと双方の認識相違により大きなトラブルとなるため注意しましょう。検収期間をすぎても連絡を行わず、報酬を支払わなかった場合、契約違反として訴えられる可能性もあります。もし企業側に支払う意志があっても、認識の相違で思わぬトラブルがおきかねないため、支払い条件は必ず設定してください。
秘密保持
委任契約の締結とともに、秘密保持の契約(NDA)も交わしておくと安心です。
秘密保持契約とは、その名の通り業務上知り得た情報を許可なく外部に流出しないよう取り決めを交わすことです。個人情報や業務上知り得た機密の扱いなどについて明記し、万が一流出した場合の報告フローや罰則についても明記しておきましょう。
業務が終了しても一定期間は秘密保持契約を活かしたままにできるので、プロジェクトメンバーから外れた瞬間に情報が流出した、などの悪影響も避けられます。
委任契約には収入印紙は不要
なお、基本的に委任契約書に収入印紙は要らないため、前もって用意しておく必要はありません。委任契約書はフォーマットが正式に指定されておらず、不課税文書に分類されるため収入印紙も要らないのです。
ただし、契約期間が3ヶ月以上となる契約書は第7号文書に該当し、収入印紙が必要になります。印紙税として一律4,000円が必要となりますのでご注意ください。また、省庁など公的機関によってフォーマットが定まっている契約書類や印紙税法で課税文書扱いとなる公文書の場合も、収入印紙は必須となるため注意しましょう。
なお、委任契約書ではなく請負契約書の場合、課税文書に該当するため収入印紙が必要です。郵便局には全ての種類の収入印紙が揃っているので、シーンによって活用していきましょう。
4.まとめ
委任契約とは、委任者が代理人(または委任人)に特定の業務、権限を委託できる契約です。契約に従って業務を遂行してもらうことができ、特に専門スキルが必要な業種や特殊な知識が必要かつリスクの大きい業務で活用されることが増えました。
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